行政書士 川下良二事務所

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定住

在留資格「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して 一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。
「定住者」は国内に滞在する外国人が身分上の変更に伴い取得する場合と、 法務大臣が予め定めた難民や日系人などの地位に該当する外国人が海外から入国する場合の 2通りに分けられます。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が配偶者との死別のために「定住者」を取得するケースが考えられます。

定住者

要件

1. 2. 3.1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者 4, 5.

  1. 日系2世及び3世
  2. 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
  3. 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
  4. 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
  5. 中国残留邦人等とその親族

コメント

  1. 在留資格「定住者」のメリットは、永住者と同じように職種に関係なく就労することができます。
  2. 永住者と違い,本人は、在留期限の更新は行わなければなりません。
  3. 在留資格「定住者」には、多くのケースが考えられ、個々の状況に応じて資料を作成する必要があります。
  4. 「定住者」ビザというのは、入管法上の在留資格の中でも最も曖昧なビザと言えます。
定住ビザ申請 料金表
  • 標準プラン
  • フルサービス プラン
  • 書類チェック プラン

私共が提示した必要書類をお客様が収集し、当事務所へ送付か、持参頂きます。当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で、定住ビザへの変更が必要な場合
85,000円
在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人で、定住ビザの期間を更新する場合
30,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

VISAの申請をすべてサポートいたします。
私共が、お客様に代わり、行政機関から書類を取得します。
また、当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で、定住ビザへの変更が必要な場合
115,000円
在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人で、定住ビザの期間を更新する場合
50,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

お客様が、作成したすべての書類を当事務所によってチェックするプランです。
お客様が、直接入国管理局へ申請します。
必要書類については、私の事務所がリストを作成し、お客様へ事前にお渡します。

在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で、定住ビザへの変更が必要な場合
50,000円
在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人で、定住ビザの期間を更新する場合
20,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

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