雇入・雇止変更申請
新旧クルーリスト、船員名簿、船員手帳、海技免状等をお預かりし運輸局、定められた市役所に申請いたします。書類検査、確認印を入手後、すべてのお預かりした書類を返却いたします。
雇入契約の成立等の届出
船員法第37条の規定により、「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、運輸局・指定役所に届けを出す必要があります。
一括届出の場合、一括届出を許可した所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない、とされています。
雇入届の場合の必要書類
- 雇入(雇止)届出書(第六号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳
- クルーリスト(海員第六号書式)2通
- 海員名簿を新たに調製し、又は再調製した場合は、船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等
- 就業規則(常時十人以上の船員を使用する場合等届出がある場合)
雇入(雇止)届出書(第六号書式)
雇止届の場合の必要書類
- 雇入(雇止)届出書(第六号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳 (船内雇止の場合を除く。)
- クルーリスト(海員第六号書式)2通
雇入契約変更の場合
- 給料その他の報酬、基準労働期間、労働時間、休日、有給休暇、休息時間等の労働条件 (労働協約若しくは就業規則による変更を除く)
- 雇入期間(更新の場合を除く。)
- 職務
- 船舶の用途
- 船舶の名称、総トン数、主機の種類若しくは出力、航行区域若しくは従業制限若しくは従業区域 (一括届出の許可を受けている場合を除く。 )
必要な書類
- 雇入契約変更(更新)届出書(第八号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳
- 資格証明書(海技免状等)
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等(船舶に関する事項の変更の場合)
雇入・雇止変更申請 料金表
- 雇入・雇止変更申請 料金表
雇い入れ・雇い止め・変更 それぞれ1件につき |
3,000円 |
---|
・交通費(事前見積もり)
・日当(別途相談)
目的別 海事に関する手続き・ご提案